当年度に労働者が転職する場合、扶養者の控除のため初回目と同じく扶養者の登録と扶養者の証明書類の提出をする。新しい職場は通達第111/2013/TT-BTC号の第9条1項i点に基づき、直接税務管理機関に扶養者を登録する。